糸満市議会 2019-06-28 06月28日-07号
本案は、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令等が施行されたことに伴い、条例の一部を改正するものであります。審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しております。 議案第52号 工事請負契約の変更契約について(米須小学校校舎新増改築工事(建築))。
本案は、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令等が施行されたことに伴い、条例の一部を改正するものであります。審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しております。 議案第52号 工事請負契約の変更契約について(米須小学校校舎新増改築工事(建築))。
この案は、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部の改正に伴い、住宅用防災機器等の設置が免除される要件が追加されたこと等による所要の規定の整備を行い、あわせて字句の整理を行うため提出するものでございます。 よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 ○委員長(我如古一郎) これより質疑に入ります。
令和元年6月20日 沖縄市長 桑江朝千夫(提案理由) 工業標準化法及び住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正に伴い、条例を改正する必要があるため、この案を提出する。 2ページをお願いします。 沖縄市火災予防条例の一部を改正する条例 沖縄市火災予防条例(昭和49年沖縄市条例第72号)の一部を次のように改正する。
提案理由、工業標準化法及び「住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令」の改正に伴い、当該条例を改正する必要があり提案する。御審議のほどよろしくお願いいたします。 続きまして、議案第39号 うるま市消防手数料条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 うるま市消防手数料条例の一部を次のように改正する。
本案は、違反対象物に係る公表制度の実施及び工業標準化法住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正に伴い、条例の一部を改正するものでございます。
不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)及び住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令(平成31年総務省令第11号)の施行等に伴い、条例を改正する必要があるため、本案を提出します。 次に、議決議案についてご説明申し上げます。議案第58号、財産の取得について。
本案は、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令等が施行されたことに伴い、条例の一部を改正するものであります。
概要、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令(平成31年総務省令第11号)が公布され、火災予防条例に掲げる住宅の部分に特定小規模施設用自動火災報知設備を技術上の基準に従い設置したとき、住宅用防災警報器等を設置しないことができる規定を追加し、その他関係規定について所要の規定の整備を図ることとしております。3 第48条の改正について。
本案の主な改正内容としましては、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令において、住宅用防災警報器または住宅用防災警報設備の設置が免除される要件として、特定小規模施設用自動火災報知設備を設置した場合が追加されたほか、スプリンクラー設備を設置した場合の規定において字句の整理が行われたため、関係規定の整備を行うものです。
提案理由につきましては、不正競争防止法等の一部を改正する法律及び住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令が公布されたことに伴い、条例の一部を改正する必要があるためでございます。 それでは、改正内容を補足説明いたしますので、不正競争防止法等の改正及び住宅用防災機器の設置免除についての資料1をごらんください。今回の改正の要点としまして、2点ございます。
これまで名護市におきましては、平成16年の消防法令の一部改正におきまして、第141回定例会名護市議会の議決を得まして、名護市火災予防条例第3章の2に住宅用防災機器設置及び維持に関する基準などが規定されました。同条例の第29条の4の基準によりまして住宅用火災警報器などを設置いたしますが、これにつきましては、これまで市民に対する設置促進を進めてきております。
議案の概要につきましては、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令の公布に伴い、当該省令の住宅用防災警報器等の設置の免除規定に新たに号が追加されたため、当該条例の一部を改正したいとする内容であります。
提案理由といたしましては、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令の公布に伴い、当該省令の住宅用防災警報器等の設置の免除規定に新たに号が追加されたため、当該条例の一部を改正する必要があるということでございます。 改正箇所は新旧対照表で御説明いたしますので、新旧対照表の6ページをお開きください。それでは、改正箇所を御説明いたします。
本市の火災住宅用防災機器、この住宅用防災機器というのは住宅用火災警報器、あるいはまた住宅用火災報知設備の総称を言っておりますけれども、この設置については住宅用火災警報器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の規定により本市火災予防条例に定めていますが、今般、本省令が改正されたことにより条例の改正が必要となったため、所要の改正を行うものであります。
平成22年9月28日 沖縄市長 東門美津子(提案理由) 住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正に伴い、条例を改正する必要があるため、この案を提出する。 次のページお願いいたします。 沖縄市火災予防条例の一部を 改正する条例 沖縄市火災予防条例(昭和49年沖縄市条例第72号)の一部を次のように改正する。
提案理由といたしましては、消防法施行規則及び特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令及び対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令及び住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令の公布に伴い、字句の整理をするため、当該条例の一部
平成22年9月29日提出名護市長 稲 嶺 進提案理由 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令及び住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令(平成22年総務省令第26号)が公布されたことに伴い、当該条例を改正する必要があるので、本案を提出します。
この案は、「住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令」の一部が改正されたことに伴い、那覇市火災予防条例の一部を改正するものでございます。 改正の主な内容は、「複合型居住施設用住宅火災報知設備」の実用化及び商品化に向けた技術開発が進んだことを踏まえ、当該設備を設置した場合においては、住宅用防災機器の設置を免除するという規定を新たに加えたものであります。
続きまして、議案第72号 うるま市火災予防条例の一部を改正する条例について、当局から「今回の改正の内容は、1点目に対象火気設備等の一つである燃料電池発電設備の定義に、新たに固体酸化物型燃料電池を加えたこと、2点目に特定共同住宅に必要とされる消防用防災機器の設置及び維持に関する省令の一部改正に伴い、引用する条項が改められたこと、3点目に住宅用防災機器の設置等についての省令の改正によって、複合型居住施設
◎市長(金城豊明) 議案第41号 豊見城市火災予防条例の一部改正につきましては、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取り扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令及び住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部が改正されたことに伴う改正並びに個室型店舗における避難障害への対策を確保するため、所要の改正を行うものであります。